商業登記

商業登記

会社の設立から事業運営のための
商業登記をサポート

会社の設立、運営にあたっては、様々な登記が必要となります。

商業登記は、会社との売買契約や融資などの契約を行う際に、相手方の会社についてどのような会社なのか分からないなどといった不安を解消する目的の制度です。

商業登記簿謄本に記載されている登記区は、商号区、目的区、株式・資本区、役員区、役員責任区、会社支配人区、新株予約権区です。
これらの登記を怠ると、登記懈怠として過料が発生します。

司法書士事務所淀屋橋パートナーズでは、会社の設立・運営に必要な書類作成、登記を行います。

会社設立

会社設立

会社を設立する際には、設立の登記が必要になります。
会社設立の登記を申請し、法務局に認められなければ、会社を設立したことにはなりません。

会社設立の登記申請は、会社の本社所在地を管轄する法務局に対して申請します。その際必要となる書類は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社で異なります。

登記が完了し、会社の登記簿謄本がとれるようになるまでには、おおよそ一週間ほどかかります。

有限会社を株式会社に変更したい

有限会社を株式会社に変更したい

新会社法が平成18年に施行されたことにより、有限会社を設立することができなくなりましたが、既存の有限会社については、有限会社の商号を継続して使用することも、株式会社に商号変更することも可能です。

ただ、商号は有限会社でも株式会社と法律上、同義となり、当然、取り扱いも同様です。つまり、有限会社から株式会社に商号を変更するだけで、株式会社に変更することができます。

商号の変更手続きについては、株主総会における定款変更の決議により株式会社に変更し、本店所在地を管轄する法務局に対し、有限会社の解散と株式会社設立の2件の登記を申請します。

会社の役員を変更したい

会社の役員を変更したい

商業登記簿謄本においては、役員区がもうけられており、役員の変更についても登記の必要があります。

役員変更の理由は、

  • 新役員が就任する
  • 役員が辞任する
  • 役員を解任する

等、いくつかのケースがありますが、それぞれのケースにそって手続き、必要書類が異なります。

役員の変更は他の登記事項と比べ頻繁に発生する登記のため、忘れてしまうこともしばしばあります。登記の失念により、過料が発生するのは、大変もったいない出費です。

役員変更登記のサポートについても、司法書士事務所淀屋橋パートナーズにお任せください。

その他

その他

その他、下記のご相談などもございましたら、司法書士事務所淀屋橋パートナーズへご相談ください。

  • 会社の本店を移転したい、目的などの定款の内容を変更したい
  • 会社を解散・清算したい等

※ご相談は基本的には無料ですが、内容により有料の場合がございます。

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