債務整理

債務整理

債務整理、任意整理や
借金のご相談はお気軽に

長引く不況にともない、リストラやボーナス減などにより住宅ローンの支払いがままならなくなったり、生活のために複数の消費者金融で借金をし、返済できなくてお困りの多重債務者が少なくありません。

ですが、任意整理、自己破産、特定調停などの債務整理の手続きにより、債務者の負担を軽減することができます。

司法書士事務所淀屋橋パートナーズでは、そういったご相談を受け付け、それぞれの債務者にとってベストな手続きを行います。
ただ借金に追われ生活するのではなく、ぜひ一度、ご相談ください。

任意整理

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さず、消費者金融業者などと直接交渉する手段で、司法書士が交渉します。これにより支払い可能な返済計画を作成し、支払いを継続します。
場合によっては、高利な金利を法律に基づき、修正し、返済額を減らすことや、過払い額を取り返すこともできます。

メリットとしては、債務者が裁判所に行く必要がないこと、返済額の減額や過払い金回収可能性がある等になりますが、ブラックリストにのってしまったり、交渉が成立しないケースもございます。

また、裁判所を介した特定調停という手段もございます。
この場合、債務者が調停に出席がありますが、その他のメリット・デメリットは任意整理と変わりません。

個人再生

個人再生

個人再生とは、借金を大幅に減額し、原則3年以内に返済する再生計画を立て、その再生計画を裁判所が認めた場合、期間内に返済できれば、残りの債務はなくなるという制度です。

債務者の条件としては、住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以内で、将来において、一定の収入の見込みがあることが必要になります。

自己破産のような免責不許可事由や資格制限がないことがメリットとなり、デメリットは、住宅ローンの債務の減額や利息の低減はできないため、住宅ローンをのある債務者には、再生計画がたてにくいといったことが挙げられます。
また、任意整理と同様にブラックリストにのってしまうといったデメリットもあります。

自己破産

自己破産

自己破産とは、債務者が多額の債務により経済的に破綻してしまい、債務の返済が不可能と裁判所が認めた場合、生活のために必要最低限の財産を除き、すべての財産を債権者に分配することで、債務を帳消しにする制度です。

ただ、自己破産には、免責不許可事由が設けられており、これに該当しないことが条件となります。

免責不許可事由とは、債権者を害する目的がある、ギャンブルによる借金であるなどいくつもの項目があります。これらを裁判所が審査・判断し、自己破産が可否がくだされる運びとなります。

また、自己破産が認められても、債務がすべて帳消しになる分、そのデメリットも他の方法の比ではありません。自己破産は最終手段として、慎重に考えましょう。

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