大切な財産を守るために
適切な不動産登記を行います。
不動産を売買・贈与する場合、契約を締結した後、必要な書類を揃えて所有権移転登記をする必要がありますが、安全に手続きを終えるために司法書士が当事者双方の代理人としてお手伝いいたします。
また、様々な税金の問題も伴います。
不動産の売買・贈与
不動産を他人へ売却、贈与する場合はもちろん、親族間で売買や贈与を行う場合も登記が必要です。所有権移転登記をして名義を変えるには、様々な税金の問題、親族間においては、将来的な相続のことまで考えてされた方が安心です。
また、税金の控除が受けれるケースもありますのでまずはご相談ください。
必要な書類
- 登記原因を証明する書類
- 権利証
- 所有者の印鑑証明書
- 取得者の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 代表者の資格証明書(申請人が法人の場合)
- 委任状(代理人に委任する場合)
その他ケースにより追加書類があります。
不動産の名義変更
不動産の所有者が亡くなった場合や不動産の遺贈を受けた場合は、相続人が不動産を取得するため、相続登記が必要になります。
相続登記においては、登録免許税と登記原因を証明する書類、(代理人に委任する場合)委任状などの書類が必要になります。
相続登記においては、亡くなった方の出生当時からの戸籍、相続人の戸籍、遺言が見つかった場合、どのように財産を取得するかによっても必要な書類が異なります。
まずは、司法書士事務所淀屋橋パートナーズにご相談ください。
抵当権の抹消
抵当権の抹消とは、住宅ローンの返済が終了するなどした場合に、その不動産についている抵当権を外すための手続きです。
住宅ローンをすべて返済しても、抵当権の抹消をしないと、その不動産を売却できない、新たな融資を受けられないといった問題が発生します。
抵当権抹消の手続きを行う場合、登録免許税や各種書類が必要となります。
必要な書類
- 登記原因を証明する書類
- 抵当権者の登記識別情報・登記済証
- 代表者の資格証明書(申請人が法人の場合)
- 委任状(代理人に委任する場合)
その他
その他、下記のご相談などもございましたら、司法書士事務所淀屋橋パートナーズへご相談ください。
- 不動産を賃貸したい
- 新築を購入または建替えを考えている
- 不動産名義人が認知症である
- 住宅ローンの借り換えをする
- 隣地、役所と不動産境界を確認したい
- 不動産を測量したい、土地を分筆して一部を売却したい等
※ご相談は基本的には無料ですが、内容により有料の場合がございます。