SERVICES商業・法人登記

会社設立から役員変更、組織再編まで。
企業の成長に寄り添い、最適な商業登記手続きをサポートいたします。

01会社設立

会社を設立する際には、設立の登記が必要になります。
会社設立の登記を申請し、法務局に認められなければ、会社を設立したことにはなりません。

会社設立の登記申請は、会社の本社所在地を管轄する法務局に対して申請します。その際必要となる書類は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社で異なります。

登記が完了し、会社の登記簿謄本がとれるようになるまでには、おおよそ3週間ほどかかります。

02有限会社を株式会社に変更したい

新会社法が平成18年に施行されたことにより、有限会社を設立することができなくなりましたが、既存の有限会社については、有限会社の商号を継続して使用することも、株式会社に商号変更することも可能です。
ただ、商号は有限会社でも株式会社と法律上、同義となり、当然、取り扱いも同様です。つまり、有限会社から株式会社に商号を変更するだけで、株式会社に変更することができます。
商号の変更手続きについては、株主総会における定款変更の決議により株式会社に変更し、本店所在地を管轄する法務局に対し、有限会社の解散と株式会社設立の2件の登記を申請します。

03会社の役員を変更したい

商業登記簿謄本においては、役員区がもうけられており、役員の変更についても登記の必要があります。
役員変更の理由は、

  • 新役員が就任する
  • 役員が辞任する
  • 役員を解任する

等、いくつかのケースがありますが、それぞれのケースにそって手続き、必要書類が異なります。
役員の変更は他の登記事項と比べ頻繁に発生する登記のため、忘れてしまうこともしばしばあります。
登記の失念により、過料が発生するのは、大変もったいない出費です。
役員変更登記のサポートについても、司法書士事務所淀屋橋パートナーズにお任せください。

04その他

その他、下記のご相談などもございましたら、司法書士事務所淀屋橋パートナーズへご相談ください。

  • 会社の本店を移転したい、目的などの定款の内容を変更したい
  • 会社を解散・清算したい等

※ご相談は基本的には無料ですが、内容により有料の場合がございます。